捨印について

遺産分割協議書を作成する際、捨印を押すようにした方が良いと言えます。
弊所でも遺産分割協議書を作成しお客様に署名捺印頂く際は必ず捨印もお願いします。理由は修正が可能になるからです。

捨印は万能ではない

たまに「捨印押すと悪用されるのではないか」という声を聞くことがありますが、捨印があればどんな修正も許されるわけではありません。
あくまでも「軽微な」修正に限られます。
「軽微な」というのも分かりにくいですが、内容が(事実が)変わってしまうような大きな修正には使えないというイメージで宜しいかと存じます。

捨印さえあれば、、、

遺産分割協議書を作成し相続人の印鑑証明書もある、だけど登記をせず何年も放置している、というケースは意外にもよく出てきます。
弊所でもそうした相続登記を過去にいくつも受任しております。

で、失礼ながらそうした遺産分割協議書は作成が古ければ古いほど記載内容に間違いが多いのも事実です(今ほど情報が多くない時代であればなおさら無理もないと思います)。

特に不動産の記載方法(特にマンション)は結構な確率で間違っております。
この時、鍵になるのは「捨印」があるかどうかです。

捨印が無いので修正出来ない→登記できない、なんてことは実際にあります。
この時、他の相続人と連絡が取れれば良いですが既に別の相続が発生していたり連絡が付かなかったりともなれば最悪です。
作り直しも視野に入れなければなりません。

捨印さえあれば、、、と後悔する場合もありますのでご自身で書類を作成される場合は是非とも捨印をご活用いただければと存じます。