※遺産分割を行う場合、不動産の持ち分を受け取らない人の所には(分割)と記載し、持分を取得する人の所には(相続)や(相続人)と記載しておきます。
相続関係説明図の書き方
相続関係説明図とはその名のとおり被相続人と相続人の関係を図に表した物を言います。
ネットで検索すると色々な書式が出てきますので、それらを参考にして作成して問題ありません。
こちらにも一つ例を掲載しておきます。
画像をクリックすると拡大表示されます。
本来、相続関係説明図には「こう書くべき」という決まり決まったものはありません。
こうしたことから相続人の住所を書いている書式をよく見かけますが、実際には住所の記載は無くても手続きに使用することは可能です。
相続人の数が少なかったり、手元に印鑑証明書や住民票があれば住所をそのまま記載すれば良いですが、中には住所が分からないケースもあると思います。
例えば、相続人の中に相続放棄をしている人があり、音信不通だというような場合はわざわざ住所を調べる必要はありません。
もちろん、相続放棄申述受理証明書を確保する必要はありますが少なくとも相続関係説明図には住所を記載する必要はありません。
実務上、最低限載せておいた方が良いのは
- 被相続人の氏名、出生日、死亡日、本籍
- 相続人全員の氏名、生年月日
- 既に死亡している相続人がいる場合は氏名と死亡日
- (分割)、(相続)の記載 ※
上記した項目の記載があれば相続の登記に必要な相続関係説明図として提出することが出来ます。
ただし、相続関係説明図に限らず法務局によってはその取扱いが微妙に異なる場合があります。
御自身で作成する場合などは登記相談等を利用して事前に確認することをお勧め致します。
相続放棄者がいる場合は単に氏名を記載し、その横に(相続放棄)と書いておけば良いでしょう。
数字相続の場合などで相続人の死亡日によって相続関係が大きく変わってくるケースもありますから、既に亡くなっている人がいる場合は必ず死亡日を記載するようにしましょう。
以上が相続関係説明図についての説明です。
養子縁組をしているケースなどは誰といつ養子縁組をしているのかが図から分かるように記載しておけば問題ありません。
複雑な相続関係のケースなどは御自身で作成するのは大変だと思われますので、そういう場合は司法書士に御相談頂ければと思います。