完了予定日について

登記を申請してから完了するまでにどれくらいの時間がかかるのでしょうか。
これは管轄(受付窓口)により異なりますし、同じ窓口でも時期により変わってきます。

完了予定日を調べる方法は簡単です。
申請する法務局のホームページを見れば一覧として掲載されております。

例えば、大分県内の法務局に申請する場合はネットで「大分法務局」等と検索するとサイトが出てきます。ホームページ横(メニュー欄)を探すと「登記完了予定日」という部分がありますのでそこをクリック。

すると本文欄に完了予定日のリンクがありますのでそちらをクリックすると管轄の一覧のようなものが出てきます。その中から申請した管轄(支局等)をクリックすると一覧表に飛んでくれます。後は申請日の行にある「不動産(権利)登記」の部分に書いてある日付を見れば完了予定日が分かります。
福岡の場合は「福岡法務局」等と検索し、後の流れは同じです。

同じ表に「不動産(表示)登記」という記載もありますが、これは表題登記等の申請分を指しており、相続登記等の権利の登記とは別ですので間違えないように気を付けましょう。

完了予定日は前後する

完了予定日より全然早く終わることもあれば、少し遅れて終わることもあります。
この辺は処理件数などの事情により変わってくると言えます。

予定どおりいかない理由の一つに補正があります。補正とは申請内容に不備があることを言います。補正は申請書を提出してからすぐに連絡がある訳ではなく、完了予定日近くになってから連絡が入ることが殆どです。

絶対ではないですが申請書を提出してから内容のチェックが終わるのは完了予定日が近づいてきてからなので、補正が入ると完了予定日どおりにいかないことも多いと言えます。

補正の内容も色々です。オンライン申請で申請書の内容を修正するだけなら補正対応もすぐに終わりますが、書類の修正や差し替えなどがあると結構な時間を要することもあります。

完了まで1か月以上要するときもある

冒頭にも記載したとおり、時期や窓口により申請が集中するときは完了予定日が1か月先ということは普通にあります。「急いでほしい」と言われてもこればかりはどうしようもありません。この点は全て法務局任せになります。

我々司法書士としては途中にも記載したとおり補正で余計な時間を取られないよう十分にチェックして申請しております。

相続登記の場合は「急ぎ」という案件はそう多くないですが、換価分割や売却手続きが控えているようなケースでは早く完了した方が良いということもあるでしょう。ご自分で手続きされる場合で急ぐ場合は事前に完了予定日を調べておくのも良いかもしれません。