所有権保存

所有権の保存登記とは建物や土地を購入した際に最初に行う手続きです。

と言っても、所有権保存登記をせずにそのまま表題登記だけされてあるケースもよくあります(表題登記については下記を参照してください)。

もともと、登記簿には「表題部」と「権利部」があります。

表題部
不動産の表示に関する登記が記録されている部分です。

土地の場合は所在・地番・地目・地積が記録され、建物の場合は所在・家屋番号・種類・構造・床面積が記録されてあります。

表題部には不動産の基本情報が記録されてあると考えるのが分かりやすいかもしれません。

権利部
権利部は権利に関する登記が記録されます。権利部は更に甲区と乙区に分かれています。

権利部の登記は義務ではない

ここでいう権利とは所有権(誰が不動産の名義人であるか)や抵当権などを指します。

表題部の登記は義務付けられているのに対し、権利部の登記は義務付けされておりません。

では、義務付けされていない権利部の登記をなぜ行うのか?というと、登記をしなければ第三者に「この土地は自分の物だ!」と対抗できないからです。

よって、権利部の登記も事実上は必須の物であると言えます。

抵当権との兼ね合い

一般的に不動産を現金で購入する例は殆どなく、大抵のケースで金融機関のローンを使用すると思います。

この場合、金融機関は融資対象不動産に対して抵当権を設定することを条件に貸し付けを行います。

抵当権は上記した権利部に記録される形になりますが、権利部の中でも「乙区」に記録されます。

この「乙区」の登記は「甲区」があってはじめて登記できる部分になります。

従って、家や土地などを購入する際に所有権の保存登記と抵当権の設定登記を同時に(連件)で申請する形となります。

こうしたことからも所有権の保存登記というものは住宅ローンなどを利用する際には必須の登記であると言えます。