抵当権の設定・抹消

抵当権とは家や土地などを住宅ローンを利用して購入した場合に金融機関が設定する担保権のことを言います。

不動産を現金一括で購入するケースは少なく、殆どの場合で金融機関からの融資を利用します。

この時、金融機関は融資の担保として融資対象不動産に抵当権を設定します。

この場合は予定を合わせた上で金融機関に売り主と買主が出向き(代理人のケース有)、融資が実行されたことを確認した上で売り主から権利証や登記識別情報を買主が預かります。

その後、法務局において名義変更と抵当権の設定登記を連件で行います。

司法書士がその場に同席し、融資の実行があったことを確認した上で書類を預かり、そのまま法務局へ出向いて名義変更の申請を行う、という流れです。

購入者の支払いが滞った場合に金融機関は抵当権を実行することで競売にかけることが可能となり、債権(残債務)の回収を行います。

抵当権の順位

抵当権などの担保権はその順位が重要となります。

1番抵当権よりも2番抵当権は順位が後ろになるため、競売にかけた際に1番抵当権が優先される形となります。

つまり、競売により不動産が売却され、その売却代金を順位が上の抵当権者から取得できる仕組みです。

このため、融資を行う金融機関は融資と同時に抵当権を設定することでその順位を確保する訳です。

抵当権はその返済が終わってしまえば効力自体は無くなるのですが、登記は自動的に抹消される訳ではないため抹消する手続き(登記)が必要になります。

抵当権の抹消

借り入れの返済が全て終わると金融機関から抵当権抹消に必要な書類が送られてきます。

とは言え、抵当権を抹消しないからと言って特段の不都合が生じる訳ではありません。

つまり、完済後に抵当権がそのまま登記上に残っていても何も問題はありません。

問題になるのはその不動産を売却する時などです。

不動産の売買においては基本的に売主がその抵当権を抹消した上で買主に所有権を引き渡す形になります。

こうした場合に抵当権の抹消登記は必須になると言えます。