原本還付の方法

原本還付とは提出した書類を返却してもらう手続きのことです。

ここでは相続の登記における原本還付について簡単に記載しておきます。

相続関係説明図を作成し、それを提出することで被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍等は全て返却されます。

注意しなければならないのは、その他の書類については相続関係説明図を添付しても原本還付されないという点です。

遺産分割協議書や印鑑証明書、住民票などは原本還付を受けるための作業が別に必要になります。

と言ってもそんなに難しい話ではありません。

まず、原本還付してもらいたい書類のコピーをとります。

そしてコピーの余白に赤字で原本還付と記載し、黒ボールペンで「この写しは原本に相違ありません」と記入します。

その横に登記申請書に押印した印鑑で押印すればその書類については原本還付がなされます。

印鑑証明書や住民票などが多数ある場合は全てに同じ作業をするとなると大変ですが、これには簡単な方法があります。

まず、何も書いていないA4用紙を準備し、その用紙に上記した「原本還付」「この写しは原本に相違ありません」と記載し、登記申請書に押印した印鑑で押印します。

これを表紙として使用します。

次に原本還付を受けたい書類の全て(戸籍以外)をコピーし、先ほど用意した表紙を一番上にしてホッチキスで左側を2ヶ所綴じます。

そして、表紙に押印したのと同じ印鑑で契印します。

契印はページの繋ぎ目にする必要は無く、折り目を付けやすいところに押印する形でも大丈夫です。

全てのコピーに押印をすれば完成です。

この方法だと全ての書類に「この写しは原本と相違ありません」という文言を記入する必要は無くなりますので作業はだいぶ簡略化されます。

もちろん、原本が戻ってこなくても良いと思う人はこうした作業は必要ありませんが、せっかくお金を払って取得した公的書類ですから原本還付することをお勧め致します。