料金・サービス内容
相続登記
(不動産の名義変更)
65,000円
上記は不動産3個以内・同一管轄・相続人3人以内・申請が1回で済む場合・被相続人、相続人全員が国内在住日本国籍・数次相続や代襲相続では無い場合の料金となります。他に登録免許税等の実費が必要になります。
料金には以下のサービスが含まれます。
事前相談 | 必要な実費等を含め事前に詳しいご案内 |
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不動産調査 | 不動産の漏れを防ぐため名寄帳の取得や私道の調査 |
戸籍謄本等の収集 | 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を弊所で取得 |
遺産分割協議書作成 | 特定の相続人に名義を移す場合などに必要 |
相続関係説明図作成 | 法務局へ提出する戸籍等を返却してもらうために必要 |
登記申請 | 日本全国の法務局へ申請が可能 |
登記識別情報受領 | 登記識別情報(権利証)を弊所にて受領後、お客様へ |
上記以外のケースや登録免許税等の実費については下記(詳細を見る)をご覧下さい。
ご相談だけでも
自分でできる?!
相続登記についてはご自身で手続きを考えている人も多いと思います。法務省のホームページには申請書の記載例が載っていますし、ネットで調べれば手続きについての情報もたくさん出てきますので、ケースにもよりますがそうした情報を利用して手続きすることは可能と言えます。
例えば、父親が亡くなり相続人は母親と子が2人。不動産も自宅の土地建物だけ。相続人全員と連絡が取れており、誰が相続するのかも既に決まっている。こうした「一般的な相続」のケースであれば手続きもそう難しいことは無いと言えます。
ただ、不動産が本当に自宅の土地建物だけなのか分からなかったり、登記簿上の住所と被相続人(上記で言う父親)の住所が異なっていて住所の繋がりが証明できない等、「一般的な相続」のケースでも手続きがちょっと面倒になるケースは多々あります。
この時、司法書士であれば当然のことながら司法書士がそうした問題を解決しますので何も心配はいりません。
ご自分でやってみたものの「やはり面倒だな」「これどうするのかな」「本当に正しいのかな」等々、迷われた人も遠慮なくご相談ください。
時間の経過=複雑化
長年、相続登記を放置したままになっているケースでは相続が複数回発生していることが多く見られます(数次相続)。この場合、亡くなっている人全ての出生から死亡までの戸籍謄本を収集する必要があるため、これだけでも慣れていないと大変な作業になります。
また、数次相続だけでなく代襲相続も発生している(被相続人よりも先に相続人が亡くなっている)ことで相続関係がより複雑になっているケースもあります。
こうしたケースではお客様の殆どが「早くやっておけば良かった」と感じておられます。
時間の経過により手続きに関係する相続人が増えていき、中には殆ど連絡を取っていない人も巻き込まないといけないケースも出てきます。連絡が取れればまだ良いですが、どこに住んでいるのかも分からないというケースもあります。
令和6年4月から登記の一部義務化もスタートしますが、現時点で手続きしていない人も経過措置により3年は猶予がございます。相続人が少ないような一般的なケースであればまだ時間的な余裕はあると言えますが、気づいたときには期限が過ぎていた、なんてことにならないようまずはご相談頂ければと存じます。
【不動産相続サポート】
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手続きについて
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チェックポイント:
家や土地、マンションなど不動産の登記は司法書士の専門分野です。
手続きの流れなど詳しくご案内致しますのでご心配は不要でございます。
相続が開始してから時間が経過し手続きがそのままになっているお客様は是非とも早めに御相談下さい。
事前のご予約で平日の20時~21時~等のご面談も対応可能です。無料相談をご利用頂いたからと言って必ずご依頼頂く必要はございません。
お住まいや不動産の場所が福岡県以外でも手続き可能です。
メール相談やZoomによるお打ち合わせも可能でございます。
どうぞお気軽にご相談下さい。
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