郵送申請
不動産登記の申請は郵送で行うことが可能です。
この場合、原本還付する書類がある場合や登記識別情報が発行される場合などは返信用封筒を同封する必要があります。
注意しなければならないのは返信用封筒は普通郵便ではダメだという点です。
簡単に書きますが、返信用封筒として認められるのは
- 本人限定受取郵便
- 書留郵便又は信書便(引受け及び配達の記録を行うもの)
となっております。
申請人が自然人か法人か、配達先が法人代表者の住所か法人住所か等で取り扱いが若干異なります。
基本的に本人が受け取る場合(法人の代表者含む)は本人限定受取郵便となります。
これは代理人が申請して代理人が返却を受ける場合も同様です。
ここで言う代理人とは資格者代理人以外を指します。
つまり、皆様がご自分で手続きをせず、司法書士以外の誰かに手続きをしてもらう場合はやはり本人限定受取郵便となります。
司法書士が郵送で書類の返却を受ける時、配達先が事務所であればレターパックプラスで手続きをすることが可能となっています。
本人限定受取郵便には幾つか種類がありますが、返送用として使用する場合は「基本型」で構いません。
封筒の表面に赤字で「本人限定受取」と書き、所定の切手を同封します。
本人限定受取郵便の料金は
基本料金(運賃)+一般書留の加算料金+100円
となります。
最後の100円が本人限定受取にするための手数料とお考えください。
考え方としては書留郵便にプラス100円で本人限定受取郵便にすることが出来る、という感じです。
ただ、郵便物は重さで料金も変わりますから実際に送料が幾らになるかの判断が出来ません。
このため、返信用封筒には切手を貼らず、切手だけを少し多めに入れておけば法務局が返送する際に所定の切手を貼ってくれます。
使用しなかった(余った)切手はちゃんと返却されますので御安心下さい。
なお、途中にも記載しましたが司法書士に御依頼頂いた場合はこうした作業も何ら必要ございません。
資格者代理人として正確、且つ、迅速に書類を受け取ることが可能です。
お困りの方は遠慮なく御相談下さい。