相続登記について
ここでは相続登記(名義変更)についての流れを簡単に記載致します。
まず、被相続人(亡くなった人)の戸籍収集が必要になります。
出生から死亡までの戸籍(原戸籍・除籍等)の全てが必要になります。
既に取得されている場合は有効期限の決まりなどはありませんので、それをそのまま使用することが可能です。
相続登記のためにわざわざ取り直す必要はありませんので御安心下さい。
あと、忘れがちですが被相続人の戸籍の附票を一緒に取得しましょう。
戸籍の附票とは住所の変遷が記載されてある書類になります。
住民票の場合は前の住所と現在住所が記載されていますが、戸籍の附票にはそれより以前の住所も記載されます。
不動産の登記簿上に記載されている被相続人の住所と死亡した際の住所が同一であることをもって同一人物であることを証明する書類の一つになります。
仮に被相続人の登記簿上の住所と死亡時の住所が異なっている場合については別記します。
被相続人の戸籍が集まりましたら相続人が確定します。
意外に多く見られるのが被相続人が養子縁組をしているケースです。
この場合、相続関係が変わってきたりもしますので集めた戸籍を必ずチェックする必要があります。
相続人が確定すればその相続人の戸籍も必要になります。
相続人の戸籍は現在の物だけでよく、出生から集める必要はありません。
これは被相続人の相続人であることを確認するための書類として必要になります。
この他に必要な書類としては被相続人名義の不動産を実際に取得する人の住民票です。
仮に相続人が複数存在し、その中の一人が不動産を取得する場合はその人の住民票だけで構いません。
この場合は以下に記載する遺産分割協議書が必要になります。
相続人が複数存在する場合、相続人の持分は同じ割合になります。
相続人が3人いるなら3分の1ずつという感じです。
ただ、共有の形は後々において面倒が生じるケースもあるため遺産分割協議書を作成して相続人の一人が不動産を取得する形を取ることも可能です。
この時に作成する遺産分割協議書ですが、何も被相続人の財産全てを記載する必要はありません。
よく、税理士や行政書士など他の士業の方から持ち込まれる遺産分割協議書には全ての財産が記載されてあることがありますが、不動産のみの記載で問題ありません。
もちろん、全ての財産を記載しても構わないのですが、御自身で作成する場合などは非常に面倒だと思われます。
相続人や不動産の個数にもよりますが、A4用紙一枚で作成することも可能ですので契印(割印)の必要も無くそこまで面倒な作業にはならないでしょう。
遺産分割協議書には相続人が実印を押印し、全員分の印鑑証明書を用意します。
これらは全て登記申請時の添付書類となりますが、原本還付が可能となっております。
なお、家系図を作成することで原本還付されるのは戸籍謄本関係であり、遺産分割協議書や印鑑証明書については別に原本還付するための作業が必要になります(別記)。
上記した書類が相続登記の際に添付する基本的な書類になります。
他には相続人の中に相続放棄をした人がいる場合は相続放棄申述受理証明書、不動産の評価額を証する書面として課税通知書や不動産評価証明書を提出します。
これらも原本還付が可能ですので、相続における添付書類については原本を返却してもらえると考えて頂いて構いません。
これら必要書類と登記申請書を合わせて管轄の法務局へ提出します。
時期にもよりますが、書類に不備が無ければ2日~7日程度見ておけば登記は完了します。