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登録免許税について

登録免許税とは不動産の登記を法務局へ申請する際に必要になる税金のことです。

固定資産の評価額に税率を掛けて算出します。

登録免許税は収入印紙を申請書に添付して法務局へ提出します。

登録免許税の計算方法

計算式

固定資産の評価額 × 税率

固定資産の評価額は毎年送付されてくる固定資産の課税明細書に記載されています。

数字が幾つも記載されていますが、その中で「評価額」という項目があります。

その金額が固定資産の評価額とお考えください。

また、課税明細書が手元にない場合は市町村役場にて固定資産評価証明書というものを取得できます。

そちらにも記載されていますので確認方法はどちらでも結構です。

取得する際には手数料が必要であり、福岡市の場合は1通300円となっていますが市区町村により異なります。

実際の計算方法

では、実際に登録免許税を計算してみましょう。

例えば、固定資産の評価額が1,253万5,321円の土地があるとします。

登録免許税の計算をする場合、評価額の1,000円未満は切り捨てます。

そうすると、上記の金額は1,253万5,000円となります。

これに税率を掛け合わせるのですが、税率は登記の種類によって異なります。

ここでは相続の場合を考えてみます。

相続による土地の名義変更を行う場合、税率は0.4%(1000分の4)となります。

上記の計算式に当てはめてみると

1,253万5,000円 × 0.4% = 50,140円

となります。

上記にて算出した金額は100円未満を切り捨てますので、実際に支払う登録免許税は「50,100円」となります。

以上が計算方法です。

では、上記例の土地の上に建物がある場合で建物も相続したとします。

建物の評価額が563万2,345円であった場合、最初に土地と建物の評価額を合計します。

1,253万5,321円 + 563万2,345円 = 1,816万7,666円

この段において1000円未満を切り捨て、税率を掛け合わせます。

1,816万7,000円 × 0.4% = 72,668円 

最後に100円未満を切り捨てて「72,600円」が登録免許税となります。

以上が登録免許税の計算方法です。

売買などで登録免許税が土地・建物で税率が異なる場合がありますが、その場合はそれぞれに税率を掛け合わせて合計をし、最後に100円未満を切り捨てれば良いだけです。

税率

ここでは各種不動産登記の登録免許税を見ていきます。

不動産の名義変更

手続きの種類税率参考
相続0.4%
(1000分の4)
評価額1,000万円の場合
4万円
贈与
離婚による財産分与
2%
(1000分の20)
評価額1,000万円の場合
20万円
売買土地:1.5%
(1000分の15)
建物:2%
(1000分の20)
住宅用家屋の軽減措置:0.3%
(1000分の3)
評価額1,000万円の場合
土地:15万円
建物:20万円
住宅用家屋:3万円

その他の登記

手続きの種類税率参考
所有権保存0.4%(1000分の4)
住宅用家屋の軽減措置:0.15%(1000分の1.5)
評価額が1000万円の場合
4万円
住宅用家屋1万5千円
抵当権設定0.4%(1000分の4)
住宅用家屋の軽減措置:0.1%(1000分の1)
債権額が1000万円の場合
4万円
住宅用家屋1万円
抵当権抹消1,000円不動産1個につき1,000円
所有者の住所変更1,000円不動産1個につき1,000円
所有者の氏名変更1,000円不動産1個につき1,000円