郵送申請

不動産登記の申請は郵送で行うことが可能です。

この場合、手続き後に登記識別情報(権利証)が発行される場合や提出書類を返却してもらう(原本還付する)場合は返信用封筒を同封する必要があります。

注意しなければならないのは登記識別情報や原本還付する書類を郵送で受取る場合、その返信用封筒は普通郵便ではダメだという点です。

簡単に書きますが、登記識別情報を郵送で受取る場合に返信用封筒として認められるのは

  • 本人限定受取郵便
  • 書留郵便又は信書便(引受け及び配達の記録を行うもの)

となっております。

申請人が自然人か法人か、配達先が法人代表者の住所か法人住所か等で取り扱いが若干異なります。

基本的に本人が受け取る場合(法人の代表者含む)は本人限定受取郵便となります。これは代理人が申請して代理人が返却を受ける場合も同様です。

ここで言う代理人とは資格者代理人以外を指します。
つまり、皆様がご自分で手続きをせず、司法書士以外の誰かに手続きをしてもらう場合はやはり本人限定受取郵便となります。

司法書士(司法書士法人を含)が郵送で書類の返却を受ける時、配達先が事務所であれば書留郵便又は信書便が認められており、一般的にはレターパックプラスを利用しております。