登記簿について

登記簿は大きく分けると、表題部と権利部に分かれています。

表題部
その不動産の現況を示しており、表示に関する登記と呼ばれます。表題部に記録される項目は土地と建物で少し異なります。

土地の場合
所在・地番・地目・地積が記録されています。

建物の場合
所在・地番・種類・構造・床面積が記録されています。

権利部
権利部はその名のとおり、権利に関する登記を記録します。
権利部は甲区と乙区に分かれており、どの権利を甲区と乙区に記録するかは予め決められています。

甲区には所有権に関する事項が記録され、誰がその不動産の所有者なのかを見ることが出来ます。
ここで言う「所有者」とは現在の所有者のみならず、過去の所有者もそのまま記載されています。
例えば、AさんからBさんに土地が売買され、所有権移転登記を行ったとしても元の所有者であるAさんの記録が登記簿から無くなることはありません。

甲区には上記した所有権移転登記以外にも所有権保存・仮登記・処分の制限に関する登記などが記録されます。
乙区には「所有権以外の権利」が登記がされます。馴染みのある権利としては銀行などから融資を得る際に設定する抵当権です。
乙区にはその他、根抵当権・地上権・地役権・賃借権などに関する登記を記録します。

登記簿の取り方

登記簿は誰でも自由に取得することが可能です。
全く見ず知らずの不動産であっても地番など必要な情報さえ分かれば、全国どこの法務局でも取得が可能です。

地番は普段使用している住所とは異なります。
普段使用している住所は市区町村が管理している住居表示上の物であり、登記簿に記載される地番とは異なります(住所と地番が一致している地域もあります)。

これが原因で登記簿の取得方法が分からない、という方も意外に多くいらっしゃるようですが、地番の調べ方は簡単です。
不動産には管轄がありますので、登記簿を取得したい不動産がある場所を管轄する法務局を調べます。
この辺はネットでも簡単に調べられます。

そして、管轄の法務局が分かれば電話をし、「地番照会をお願いします」と言ってください。
調べたい不動産の住所(住居表示上の普段使用している住所)を伝えれば、すぐに地番を教えてもらえます。

また、市区町村の役場でも分かる場合があります。
役場へ電話をし、「住居表示について問い合わせたい」と伝えれば担当部署に繋いでくれますので「地番を知りたい」と言えば分かる「場合」もあります。

役場への問い合わせる場合は地番が判明しないケースもありますので、法務局へ電話することをお勧めします。

また、ブルーマップが法務局に設置されていますが、手間も時間もかかりますのでやはり電話で確認した方が効率は良いと言えます。