登記名義人の住所変更
所有権などの登記名義人に住所変更が生じている場合は住所変更登記を行います。
例えば、家や土地・マンションなどを売却したいと考えた時に所有者の現住所と登記記録上の住所が異なっている場合は所有権の移転登記(名義変更)をすることが出来ません。
事前に(同時に)住所変更の登記を済ませ、所有権の移転登記や抵当権の設定登記を行います。
ただし、相続を原因としてする名義変更(所有権移転)については被相続人の最後の住所と登記上の住所が異なっていたとしても住所変更登記をする必要はありません。
相続の場合で被相続人の現住所が登記上の住所と異なる場合は住民票の除票(除住民票)や戸籍の附票などで住所の繋がりを証明して手続きを進めることが可能です。
住居表示実施・町名地番変更
引越しをした訳でもないのに住所が変わることがあります。
それは住居表示が実施された時、町名や地番の変更がされた時です。
これらは行政側の都合で勝手になされる住所変更ですが、この場合においても不動産の所有者はその不動産を売却する時などに住所変更を行う必要があります。
ただし、住居表示実施証明書など所定の書面を添付することで登録免許税は非課税になります。