不動産の管轄

不動産にはそれぞれ管轄があります。
これは不動産の登記を申請する際にどこの法務局へ書類を提出するかという話です。

不動産の管轄を調べるには法務局のサイトを見ればすぐに分かります。
例えば福岡法務局のサイトへ入ると右側のメニュー欄に登記管轄一覧というものがあるのでクリック。
すると、地域ごとに管轄の法務局が掲載されています。
各法務局欄をクリックすると所在や電話番号等も確認できます。
名義変更など不動産の登記をする場合は管轄を必ず確認するようにしましょう。

ちなみに、上記した法務局の管轄一覧には法人登記の管轄も一緒に掲載されていますので間違えないように気を付けましょう。

少し話は逸れますが、管轄が遠方(つまり、手続きの対象となる不動産が遠方)の場合でも手続きは郵送ですることが可能なので管轄法務局まで足を運ぶ必要はありません。

また、不動産の登記簿はどの法務局でも取得が可能ですので最寄りの法務局へ出向けば取得できます。
ただし、閉鎖登記簿謄本を取得する場合はその管轄の法務局に対しての申請しか認められません。

この閉鎖登記簿謄本とは合筆や滅失登記などで閉鎖された登記簿のことを言うのですが、閉鎖されてあったとしてもデータがコンピューター化されてあれば全国どこの法務局でも取得可能です。
これに対して閉鎖された状態のまま、つまり電子化されていない閉鎖登記簿については管轄法務局に対して直接請求する必要があります。

ただ、この請求も郵送で行うことが可能ですので遠方の場合であっても管轄法務局へ行く必要はありません。